治験バイトは厳密に言えば「アルバイト」ではありません。
しかし参加すると「協力費」などの名目で報酬をもらうことができる場合があります。
ではそれを「収入」として考えると税金はどうなるのでしょうか。
ここでは治験バイトに参加した場合の税金について紹介していきたいと思います。
治験バイトに参加すると受け取ることができるもの
まず基本的なことですが、一般的に「治験バイト」とは呼ばれてはいますが、厳密にいうと「アルバイト」には当たりません。
治験モニターに有償ボランティアとして参加することで「謝礼金」「協力費」「負担軽減費」という名目でお金を受け取ることとなっているのです。
そのため普通のアルバイトのように「給料」としてお金を受け取るわけではないのです。
アルバイトの給料であればその収入に対して所得税などの税金がかかるのはイメージしやすいのですが、給料ではないために少しややこしいものとなっています。
給料ではない謝礼のために、治験で得た報酬については社会保険料、所得税といった税金が引かれることなく全額が手元に入るということになります。
これだけを考えれば治験バイトの報酬には税金がまったくかからないように見えますが実際にはそういうわけではないので注意が必要です。
実は税金がかかるかどうかは、「報酬の金額」「被験者の立場や他の収入」によって変わってくるのです。
そのため、実際には人によって違うというのが答えということになります。
特に入院するタイプで長期間にわたる治験モニターの場合は報酬が高額になることが多いため、何らかの税金が発生する可能性が高くなります。
もし税金が発生していて納付しなければならない状態にも関わらず正しく納付しなかった場合は罰則を受ける対象となってしまうので注意が必要です。
治験バイトの税金で支払うことになるのは確定申告の時である
治験バイトの報酬は振込の場合もありますが、現金で支払われることもあります。
この場合、税金が天引きされることなくそのまま渡されているので、どうやって税金を支払うのかがわかりにくい部分もあります。
この場合、基本的には「確定申告」で支払うこととなります。
そこでここでは確定申告について簡単に紹介していきます。
確定申告とは
公務員やサラリーマンの人にはあまりなじみのないものかもしれませんが、自営業の人、フリーランスの人であれば毎年行っているものです。
確定申告とは税務署に対して1年間に得た収入を申告することで、どれだけの税金を支払うのかということを確定させるものとなっています。
ここで決定された金額によって、次年度に支払うべき住民税や国民健康保険料などが決まることとなります。
公務員やサラリーマン、アルバイト、パートなどをしている人があまり関係ないというのは、勤めている会社が個人の代わりに所得税などの計算をした上で税務署に報告をしてくれているために確定申告を行う必要がないからです。
サラリーマンなどはその代わりに年末に「年末調整」が行われて微調整が行われています。
確定申告が必要となる人とは
基本的にはサラリーマンには確定申告は必要ないと述べましたが、近年では副業を許可したり、推奨したりする企業も増えてきています。
副業などによって会社以外から収入があるという場合には年末調整をしていても確定申告をする必要がある場合があります。
また、アルバイトをしている人でも年収が103万円を超えるような場合には確定申告が必要となります。
会社員の場合は以下のような条件に当てはまる場合は確定申告が必要となってきます。
・勤めている会社で年末調整をしていない人
・給与所得が2000万円を超えている人
・副業があるなど、複数の収入源がある人
・給与所得および退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人
・医療費控除や住宅取得控除がある人
・住宅などを購入して住宅ローン控除が初回の人
・不動産売却などで譲渡所得がある人
・事業所得や株式での配当金など年末調整では清算できない収入がある人
です。
副業をしていたり、住宅を購入した場合などはサラリーマンであっても確定申告が必要となりますので注意が必要です。
自分が確定申告をする必要があるかどうかが不明な場合は税務署に確認しておくと良いでしょう。
確定申告を行う時期とは
確定申告は「1月1日から12月31日まで」の1年間の所得についてかかってくる税金を計算した上で、その金額を支払う手続きです。
確定申告を行う期間は毎年「2月16日から3月15日まで」となっています。
もし3月15日までに前年の分の確定申告や納税を行わなかった場合は違反となり、延滞税がかかったり無申告加算税が加えられたりして納めなければならない税金が増えることとなります。
それでも支払いをしなかった場合は「脱税」として重い行政処分を受けることもあるので注意しましょう。
治験バイトで税金を支払うかどうかの具体的な事例
治験バイトを受けた際に税金が発生するかどうかはその人の職業や収入によっても違ってきます。
そのため、自分がどれに当てはまるのかがわかりにくい部分もあります。
そこでここでは治験バイトで税金を支払うかどうかについて具体的な事例を紹介していきます。
治験バイトの報酬以外に収入がない場合
基本的に所得税とは課税対象となる所得に対して課せられる税金です。
ただ、受け取った収入のすべてがその課税対象となるのではありません。
受け取った収入の中から「経費」を除いた部分が課税対象となることとなります。
まず「所得税の基礎控除」があります。
こちらは年間の所得が2400万円以下の場合、「48万円」が基礎控除額となります。
そのため治験バイトとして受け取った報酬から必要経費を差し引いた金額が「48万円以下」だった場合は課税対象となる所得は「0円」ということになり、税金は発生しません。
そのため、確定申告については不要ということになります。
また、この時に受け取った報酬から差し引くことができる必要経費とは以下のようなものです。
・治験の実施施設までの交通費
・医療機関で支払った「初診料」「再診料」
こうした支出は経費として認められることとなりますので、領収書やレシートは捨てずにもっておきましょう。
年末調整を行っている公務員やサラリーマンの場合
公務員やサラリーマンが勤務先で年末調整をしている場合は以下の時に確定申告を行う必要があります。
・雑所得が20万円以上となる
・給与所得が2000以上となる
・ワンストップ特例などを利用せずにふるさと納税を行う
こうした場合には治験バイトをして収入があるかどうかは関係なく、確定申告を行う必要があります。
もちろんこういった条件に当てはまる場合に治験バイトの報酬がある際は必ず確定申告をしなければいけません。
年末調整を行っていないアルバイトやパートの場合
アルバイトやパートをしていて勤務先から収入を得ている場合は「給与所得控除」の対象となります。
「基礎控除額48万円」に加えて、「給与所得控除55万円」の控除が適用されるので、収入がこれらの合計金額である「103万円」を超えない場合については所得税が課せられることはありません。
少し計算がややこしくなるので、具体例を出してみます。
・アルバイトで給与90万円を得ていた
・治験バイトで5万円の報酬を受け取った
とします。
この場合、まず「給与所得ー給与所得控除」を行います。
給与所得90万円ー給与所得控除55万円=35万円
そして「控除後の給与所得+雑所得」を行います。
控除後雑所得35万円+雑所得5万円=40万円
ここで「40万円」という金額が出てきましたが、これは基礎控除額である「48万円」よりも下のため相殺されて課税所得は「0円」となります。
そのため、所得税は課せられないということになります。
計算がややこしいという場合はアルバイトやパートの収入と治験バイトの報酬が合わせて「103万円」を超えないことが重要だと思っておきましょう。
自営業などをしていて毎年確定申告をしている場合
自分で店を開いているなどの自営業者や個人で仕事をしているフリーランスの場合は、治験バイトのしていなくても毎年確定申告をしているはずです。
基本的には事業所得を収入として税務署に申告することとなるのですが、治験バイトを行った場合は、その報酬を雑所得として加えて申告をすることとなります。
もともと収入を計算して確定申告を行っているので、比較的イメージはしやすいかもしれません。
また、こうして確定申告を行うと税務署から在住している市町村に対して申告データが送付されるので、個人で住民税の申告を行う必要はありません。
年金を受け取っている人が治験バイトの報酬を受け取る場合
年金を受け取っている人が治験バイトを行った場合は、
・公的年金などの金額が400万円以下である
・年金のすべてが源泉徴収の対象である
・年金以外の雑所得が20万円以下である
という時には確定申告を行う必要はありません。
ここでいう公的年金とは以下のようなものを意味しています。
・国民年金や厚生年金
・加入していた共済組合から支給を受ける老齢年金
・恩給や過去の勤務に基づく年金
・確定給付企業年金契約に基づく年金
つまりこうした公的年金の合計が400万円を超えていたり、年金以外の雑所得が20万円を超えるような場合は確定申告が必要となるのです。
ちなみに「生活保護を受けている人」は治験バイトに参加して報酬を受け取ることによって支給が停止する場合もあるため、治験バイトに参加する際には担当窓口に確認する必要が有ります。
所得税や住民税の納付期限と納入方法
税金の支払額が確定すると所得税や住民税を納付する必要が出てきます。
これらは期限までに納めないと税金が高くなったり、脱税として罰則を受けたりすることがあるので、しっかりと納付しましょう。
ここではそれぞれの納付期限や納入方法について紹介していきます。
所得税の納付期限と納入方法
所得税の納付期限は所得があった次の年の「2月16日~3月15日」が申告期間となります。
そうして確定した金額を3月15日までに支払うこととなります。
この期限を過ぎると延滞ということになります。
所得税の納付は以下のような方法で行うことができます。
・振替納税
・電子納税(ダイレクト納付・インターネットバンキングなど)
・クレジットカードでの納付
・スマホアプリを利用しての納付
・コンビニで納付
・金融機関や税務署窓口で納付
・e-Taxを利用して納付
ただ所得税の納付については金額が記入されている納付書が送付されてくるわけではないので忘れないように注意が必要です。
住民税の納付期限と納入方法
住民税は「地方税」に当たり、それぞれの地方に対して納める税金となります。
住民税については税率が一律で「10%」と決められています。
これは「市区町村税6%」と「道府県民税・都民税4%」を加えたものとなっています。
そのため、所得税の累進課税制度のように所得額によって税率が変化していくということはありません。
住民税は対象となっている年の1月1日~12月31日までの所得に対して課せられるものとなっており、次の年の3月15日までに納付するようになっています。
住民税の納付方法は大きく分けて2つあります。
「普通徴収」を選んだ場合は自宅に金額が記載された納付書が届きますので、それを金融機関やコンビニで納付することとなります。
確定申告をしていない場合は市区町村の役所に住民税の申告を行うこととなります。
また、公務員やサラリーマンの場合は勤務先に毎月の給与から天引きされる「特別徴収」という方法もあります。
この場合は毎月自動的に分割した住民税が天引きされていきますので、個人で納付しにいく必要はありません。
まとめ
治験バイトは一般的に「バイト」とついてはいますが、実際には「有償ボランティア」となるために税金についての一般のアルバイトと違ったものとなります。
税金が発生するかどうかといったことはその人の職業や収入などによって変わってきます。
もし会社員をしている人が治験バイトを行って収入を得た場合などは確定申告が必要となることもありますし、その際に勤務先に税額が通知されるということもあります。
自分が治験バイトを行うことで税金が発生するのかどうか、確定申告が必要となるのかどうかということを必ず事前に確認しておきましょう。